理学療法
交通事故のケガ直後~初期の施術
交通事故の直後は、打撲やムチウチなどで筋肉などを痛めたばかりです。
痛みが強いのは当たり前ですし、損傷した部分にあまり刺激を加える事は望ましくないので、整形外科の先生も、痛みどめの飲み薬や湿布を出して、安静の指示だけの場合が多いです。
当然、マッサージをしたり、整体で捻じったり引っ張ったりする事も止めておいた方が良いです。
しかし、理学療法の機器の中では、超音波や微弱電流など、この様なケガをしたばかりの時に使う機器があります。
八木整骨院では、交通事故のケガをしたばかりの方には、この様な理学療法の機器を使いながら、痛み止めの塗り薬を使って、痛みの軽減に努めています。
急性期を過ぎた後の交通事故の施術
交通事故でケガをした場合、急性期を過ぎたら、痛めた部分に対して積極的な施術をどんどん加えていく事で回復が促されます。
まず、痛めた筋肉や関節の周囲の筋肉は、目に見えない痙攣を起こして固くなっています。
そのため、痛めたための痛みと、この筋肉が固く痙攣を起こしている痛み、両方が原因の痛みがあります。
そこで、固くなっている筋肉は積極的に柔らかくしていくと良いです。
当院では、干渉低周波という理学療法の機器で、痛みと筋肉のコリを取り除いたり、1秒間に100万~300万回の音波振動を加える超音波施術などを加えていきます。
また、マッサージで筋肉をほぐしていくことも、急性期を過ぎたら積極的に行うと効果的です。
八木整骨院では、マッサージの施術時間も十分に取って、痛みの回復をより促していきます。
交通事故の時の健康保険での施術と自費(自賠責)施術の違いについて
交通事故のケガをした時の施術は、基本的には自費施術となります。
健康保険を使って、交通事故の施術を行う事も手続きをすることで可能ですが、自費の施術費(交通事故の強制保険である、自賠責保険で認められる施術費)と健康保険で定められている施術費の金額は大きく異なります。
自賠責保険で認められる施術費の方が高いので、自費の施術で行った方が、我々も時間をかけて、いろいろな施術を行う事が出来ます。
例えば、理学療法の機械を長い時間かけたり、マッサージの時間を長くしたり、鍼灸を加えたりする事が可能となります。
大きな病院や開業している整形外科では、健康保険と自賠責保険とでは、治療費の料金設定が違いますが、提供する施術内容は同じです。
残念ながら、整形外科では、健康保険では提供できない自費の施術メニューを持っていないからです。
しかし、八木整骨院では、健康保険では提供できない、より時間をかけたり、施術効果が高い他の施術方法を持っています。
ですから、上記した様に、自賠責保険の方が料金が高くなっているので、八木整骨院ではより高度な施術を提供しています。
特に被害者の方に不利益が発生しない場合は、損害保険会社が健康保険の施術を勧めて来ても、自費の施術を提供する事をお願いしています。
追記
交通事故のケガが入院を伴う大けがで、医療費が莫大にかかっている場合、その他の補償を優先するために、整骨院での施術費を減らした方が良い場合があります。
その様な場合は、健康保険の料金での施術の提供をする事になります。